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副業300万円問題改正中止と新基準
2022年8月に、副業の売上高が300万円/年に到達しない事業に関しては、事業所得とは扱わず、税務上不利な雑所得にするという通達改正案が国税庁から出されました。
過去の経験からすると通達の改正案はほとんどがそのまま正式なものになってしまっていたので、今回もそのような結果になるものと思われていました。
しかし、2022年10月7日付で新しい通達が公表され、そこでは300万円を基準とする改正は行わないという結論になりました。これは、パブリックコメントを募集したところ、8月の改正案にあまりにも多くの反対が集まっていたためです。
最終的に、どのような方法で副業の所得を事業所得or雑所得と判断するかの基準は以下のようになりました。
帳簿を付けてそれを保存しているならば、原則的に事業所得
帳簿を付けていないor帳簿を付けていても保存していないならば雑所得
判断基準が分かりやすくなりました。
しかし、これだけではなく、もし帳簿を付けていたとしても以下のいずれかのケースに該当すれば個別に事業所得or雑所得の判断を行うようです。つまり、雑所得として認定されてしまう可能性があります。
(1)規模僅少ケース
3年程度副業の売上が300万円以下 かつ 本業の収入の10%未満
これは、例えばサラリーマンの副業の場合、給与収入が500万円に対して副業の売上が年50万円ない状態が3年続くと雑所得になるというケースです。もちろん、副業の売上が300万円あれば文句はないのですが、現実的に300万円のハードルは高いです。ただ、本業の10%程度なら何とかなりそうな気がします。
(2)営利性がないケース
3年程度副業の利益が赤字 かつ 赤字解消のための取組(営業活動等)がない
仮に上記(1)の売上規模の条件をクリアしても、利益が赤字なら(2)の条件でアウト、雑所得になる可能性があります。具体的には、3年間副業が赤字なら、それを解消するための何らかの取り組みをしてないといけないわけです。この赤字解消のための取り組みは、例えば営業活動等ということを国税庁は解説していますが、具体的にどうやってそれを証明するのかは難しそうです。
以上のことから、ポイントは、以下だと思います。
①本業の収入の10%程度は売り上げを上げる。
②副業を連続赤字にはしない。
この2つを守れるなら、副業が雑所得に認定されることはないと思います。
今回の改正でだいぶ判断基準が明確になり、いい改正だったと思います。
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