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マイクロ法人の法人設立届出書の書き方(実例付き)
法人設立届出書(税務署向け)
法人を設立した場合、設立から2か月以内に税務署、都道府県税事務所及び市町村役場に「法人設立届出書」を提出しなければなりません。
本記事ではマイクロ法人に特化した場合の、法人設立届出書(税務署向け)の書き方について解説します。用紙は国税庁のサイトからダウンロードできます。
①宛先
この書類を記入した日付と管轄の税務署を記載する。
②本店住所
登記した住所を記載します。登記時に部屋番号まで住所を登記していないならば。必ずしも部屋番号まで記載しなくても大丈夫です。
③法人名
登記した法人名を記載します。
④法人番号
登記が完了した時に与えられる法人番号を記載します。13桁で入力します。登記簿謄本や印鑑証明書には12桁の番号しか表示されていないので、13桁の番号が不明ならば国税庁法人番号公表サイトで検索します。
⑤代表者の氏名、住所、電話番号
代表者の氏名住所を登記簿見ながら入力します。なお、電話番号は携帯電話の番号でも大丈夫です。
⑥社印
会社の実印(=代表者印)を押印します。
⑦設立年月日
会社の設立年月日は登記簿を見ながら入力します。
⑧事業年度
定款を見ながら記入します。
⑨設立時資本金
登記簿謄本を見ながら記入します。
⑩事業の目的
定款に記載の事業目的を記入しますが、全部記入すると長くなってしまうので主要なものだけ記入します。
⑪設立の形態
5の「その他」を選択して「金銭出資による設立」と記入します。法人成りの場合は1を選択します。
⑫事業開始年月日
通常は会社設立日になります。
⑬「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出の有無
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」も提出する予定なので「有」に〇します。
⑭添付書類
定款のコピーを添付書類として送ります。
法人設立届出書(都道府県税事務所、市役所向け)
法人設立届出書は税務署だけでなく都道府県税事務所及び市役所に向けても提出しなければなりません。
なお東京23区の場合は都税事務所にのみ提出すればOKです。
基本的には税務署向けのものとほとんど同じなので以下では異なる部分だけを解説します。
❶送付先・連絡先
マイクロ法人なので資料の送付先や連絡先は代表者の住所にします。
❷申告期限の延長の特例の申請の有無
申告期限の延長の特例の申請書を提出している場合はここでもそれに合わせて「有」に丸をつけます。本件とは別の申請の話ですが、申告期限の延長の特例とは、原則として決算日から2か月以内に申告しなければならないところを一か月延長することができるという制度です。ただし申告を延長することはできても納税は延長することができないので注意が必要です。マイクロ法人の場合は決算にそんなに時間がかかるものではないため、納税と申告を分けずにいた方が複雑にならずに良いと思いますので、あえて延長の申請をしなくてもいいと思います。
❸人数
マイクロ法人なので一人と記入します。
❹届出内容
通常マイクロ法人であれば一箇所の市区町村に事務所を有するだけだと思いますので一番下のマス「当該区市町村にのみ事務所等を有する法人」にチェックマークを入れます。
❺添付書類
添付書類として定款だけでなく登記簿履歴事項全部証明書も必要になります。
届出書送付時の注意
届出書を送付する場合は必ず控えも一緒に送付しましょう。 この際、どれが控えなのかが分かるように文章の上の方に「控え」という文字を入れておくとよいでしょう。また、控えの送付用の返信用封筒も同封し切手も貼っておく必要があります。
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