マイクロ法人とインボイス登録

zeirishi

インボイス制度が2023年10月からスタートする予定です。

既に課税事業者になっているのであれば、登録するかどうかについて迷いはないと思います。課税事業者は普通に登録すれば良いと思います。

しかし、マイクロ法人の多くは課税売り上げが1000万円未満の免税事業者だと思います。このような小規模企業は登録するべきかどうか迷うところだと思います。

免税事業者のマイクロ法人の選択肢としては以下の3つが考えられます。

1.2023年10月からインボイス登録をし課税事業者になるが、簡易課税は選択しない。

2.2023年10月からインボイス登録をし課税事業者になるが、簡易課税を選択する。

3.インボイス登録はせず免税事業者を継続する。

このうち、2.は最も不利な選択肢なのでやらないほうがいいでしょう。というのも、簡易課税を選択しなくとも、3年間は経過措置があるためです。経過措置とは、いわゆる2割特例というもので、売り上げの消費税のうち、2割だけを納税すればいいというものです。簡易課税に似ていますが、簡易課税よりも有利なケースが多いので、こちらを採用すべきでしょう(ただし卸売業だけは簡易課税の方が有利)。

そうすると、残りの選択肢1.か3.ですが、基本的にマイクロ法人はできるかぎり3.免税事業者を継続する を選びましょう。ただ、そうすると、得意先から「課税事業者じゃないのに、得意先(消費者)から消費税を預かっておいて、それを納めないなんてズルい!」と言われそうですが、それに関してはそのような考え方が間違えていますので、反論可能です。そもそも、得意先(消費者)から消費税を預かっていません。消費者はそもそも消費税の納税義務者ではないからです。

消費税は名前だけ見ているとあたかも「消費者」に課税される税金のように思われがちですが、本質的には「事業者」に課税される税金です。

消費税法の第5条(納税義務者)の項目でも、以下のように定められています。

第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。』

なので、そもそも消費者から消費税を預かっていないので、それを自分のポケットに入れているということ自体がありません。

これに対して、「いや、請求書には消費税XX円と記載されているのだから、消費税を預かっているじゃないか」との反論があります。しかし、そもそも消費税の計算方法は複雑で、請求書等に記載されている消費税の額をそのまま納税するということはありません。これは、法人税と同じです。売上の額から各種費用を控除して残った利益に対して税率をかけて納税額を決め、事業者がそれを納めるという点で、法人税と消費税は本質的には利益(≒付加価値)を課税標準とするという点で同じものなのです。

消費税が、「納税義務者である消費者から預かった消費税を、消費者の代わりに事業者が納めているだけ」という理屈は、日本の消費税法の条文からは成立しません。このロジックが成立するのは、アメリカの売上税(Sales Tax)の場合です。

アメリカでは、日本の消費税に似たものとして売上税(Sales Tax)があります。これは、アメリカの最終消費者だけが負担する税です(最終消費者に向けて販売する業者以外の業者は売上税を徴収しません)。

下記の図のように、アメリカのケースであれば、たしかに「消費者から預かった消費税を自分のポケットに入れて納税しないのはズルい」というのも分かります。

しかし、日本の場合は下図のように、法人税と似たような考えで付加価値(≒利益)を基に税額を算出しており、かつ各事業者が納税義務者と決まっているので、消費者から消費税を預かっていません。もちろん、簿記の計算技術的には預り消費税という考えはありますが、それはあくまで計算技術の話にすぎず、本質的には日本の消費税はヨーロッパと同じ付加価値税と同じです。

これに対して「とはいえ、免税事業者だけ消費税を課されていないのはズルい。他の売上1000万円以上の事業者は消費税を払っているのに」という意見もあるかと思います。

それについては、たしかにその通りです。小規模事業者については社会政策的な配慮から消費税を負担させるのは気の毒だということで免税になっています。

しかし、それを言ってしまうと、例えば所得税だって「収入が少ない人には配慮されて税率が低くなっている(累進課税)のは不公平だ!」となってしまいます。法人税も所得額が800万円までは政策的配慮から税率は安くなっています。消費税にだって、法人税や所得税と同じように政策的配慮があって然るべきです。「売上1000万円未満の小規模事業者だからって、消費税の免税は不公平だ」という人は、政策的配慮から合法的に免税されているものを否定するわけですから、累進課税制度自体を否定していることになります。累進課税制度の恩恵を一切受けていない人・会社だけ(そのような人は殆どいないと思いますが・・)がこのような主張をすることができると思います。

以上、長くなりましたが、免税事業者がインボイス登録せずに従来通りの税込価格で請求をすることは何ら問題ありません。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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