法人成りのタイミングは年内がいいのか。

個人事業の利益の金額が税引前で600~800万円ぐらいになって法人成りを考えている方もいるのではないでしょうか。

法人成りをするタイミングとして年内を考えている方もいらっしゃるかと思います。実際に年内がいいのかそれでも年明けがいいのか検討してみたいと思います。

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結論

結論として法人成りをするのであるならば年内の方がいいでしょう。

理由

この理由は年内に個人事業を廃業してしまえば年明け以降、わずかな期間の確定申告が不要になるということです。

解説

以下の図の通り、もし年明け1月に廃業し法人成りをした場合は、状況にもよるのですが1月の1か月分の個人事業主としての確定申告が必要になる場合があります。 1月の間に損益が全くのゼロというのであるならば確定申告は不要ですが、損益が発生する場合は確定申告が必要になります。

ただし年内に法人成りをする場合は基本的には年内に法人を設立するのが通常になりますが、新設する法人の決算期を12月決算にしてしまうと、いきなり1か月未満の最初の事業年度がやってきて確定申告が必要になってしまう可能性があるので注意が必要です。

このような場合には法人の決算期は11月にするとよいでしょう。なお、人によっては12月決算の方がわかりやすいからいいという方もいらっしゃるかもしれませんが12月決算が必ずしもいいと言うことはありません。

基本的には忙しくなる月を決算月にするのを避けるのがセオリーです。忙しい月を決算月にしてしまうと税金対策がしにくくなるからです。たとえば12月決算の場合12月というのはほとんどの人にとって忙しい時期になると思いますが、この12月に期末に向けた決算対策をしようとしても忙しくてそのような時間を取る余裕がないからです。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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