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マイクロ法人にとって合同会社(LLC)と株式会社のどちらがいいか
マイクロ法人(出資者=代表者が1人の会社)を設立するにあたって、合同会社(LLC)か株式会社かどちらにするか迷うところだと思います。「そもそもマイクロ法人とは何?」って方はこちら。
法の前提
合同会社は、昔の有限会社のようなイメージです。小規模な組織を前提として法整備がされているので、マイクロ法人には合っています。株式会社でも小規模会社を運営することが可能ですが、元々が大規模会社を前提とした法整備になっているので、定款に株式譲渡制限規定を設ける必要がある等、やや気を遣う場面もあります。ただ、そこまで大きな差ではないでしょう。
設立費用
また、設立費用も7万円程度なので、株式会社の21万円程度と比べるとかなり安いです。これは、合同会社は定款の認証費用が不要な点と登録免許税が安いからです。
決算公告
決算公告は、毎期官報等で簡易な貸借対照表を公告する義務があるというもので、株式会社では課せられています。合同会社ではこれがないので有利です。ただ、実際には株式会社であっても、ほとんどの非上場会社が決算公告をやっていないようです。
最高意思決定
これが最も重要なポイントだと思います。ただ、将来的に会社が大きくなり、マイクロ法人でなくなる場合の話です。ずっとマイクロ法人であるならば特に問題にはなりません。
会社の重要な意思決定(例えば会社を買収するとか、事業譲渡するとか)をする際、合同会社は出資者の1人1票です。これに対し株式会社は1株1票です。
これは、最初に1人で会社を設立して、後から会社に出資した人がいる場合、その後から出資した人の力がどうなるかということを意味しています。
例えば、あなたが1人で会社を作って500万円を出資したとします。その後事業に参画したいと言ってきた仲間が250万円を出資してくれました。
株式会社なら、基本的には株式の数で支配権を決めますので、通常250万円なら500万円の半分の支配権しかありません(もちろん、会社が潰れそうなところを助けてくれる250万円なら、より多くの株式を与えないといけないですが)。
合同会社なら、出資者の頭数で支配権を決めますので、金額に関係なく1対1の関係です。
合同会社というのは、「世の中カネが全てじゃない!」という発想なので、信頼関係がある仲間内で話し合って決めるというのが前提になっています。
出資者の仲がいいときは合同会社の決め方で問題がありませんが、合同会社だと最終的に意見が対立した時、「誰が最終的な決定権を持つか」が不明確になります。
株式会社の場合、結局株式を多く持っている人が勝つという、シンプルな構造なので力関係が分かりやすいです。
合同会社 | 株式会社 | |
法の前提 | 小規模前提 | 大規模前提 |
設立費用 | 7万円程度 | 21万円程度 |
決算公告 | 不要 | 必要 |
最高意思決定 | 平等。1人1票。 | 不平等。1株1票。 |
基本思想 | カネが全てじゃない | カネが全て |
まとめ
まとめると、ずっとマイクロ法人の予定なら合同会社がいいでしょう。ただ、会社が大きくなって事業ももっと拡大したい(マイクロ法人をやめる)と考えれば、出資を募りやすい株式会社の方がいいでしょう。
もちろん、合同会社で始めて後で株式会社に変更することも可能ではあります。手間とコストがかかりますが。
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