インボイス登録の「取り下げ」と「取消し」の違いに注意

2023年10月1日からインボイス制度の開始が予定されています。

しかし、2023年9月30日までなら、既にインボイス登録をした人も登録を「取り下げ」ることが可能です。

「取り下げ」とは、税務署内部の手続で、既に提出した各種届出書等をなかったことにするものです。正式な届出書式がありません。

似た言葉に「取消し」というものがありますが、これは正式な手続で、既に効力が発生したものについて、それをなかったものとするものです。決まった届出書式があります。

2023年8月現在、既にインボイスの登録が完了していたとしても、インボイス制度はまだこの時点では開始していません。

つまり、インボイス制度の効力はまだ開始していません。

このため、2023年9月末日までなら、既に提出したインボイス登録の届出書を「取り下げ」ることが可能です。

なお、2023年10月1日以降は、既にインボイス制度がスタートしているので、「取消し」になります。

取り下げ取消し
書式正規の書式なし
自由書式
正規の書式あり。
適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書
時期2023年9月末日まで2023年10月1日から
e-taxフォーマットの用意なしフォーマットの用意あり
インボイス登録「取り下げ」と「取消し」の比較

「取り下げ」の書式は自由なので、どう書いたらいいか分からないと思いますが、全国商工会連合会がHPで書式のテンプレートを用意してくれています。テンプレートに記入して紙で管轄のインボイス登録センターに郵送すればOKです(提出先に注意)。控えと返信用封筒も入れて郵送してください。

インボイス申請の登録期限延長 9月30日に!「取り下げ」も可! |全国商工団体連合会|全国商工団体連合会 (zenshoren.or.jp)

「取り下げ」の手続はそれほど面倒なものではないので、9月末までなら簡単ですので必要な人は取り下げた方がいいでしょう。「取り下げ」の場合、e-Taxの中に、書式のフォーマットが用意されてないので、紙でやった方がいいと思います。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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