マイクロ法人の違法性と売上

マイクロ法人とはそもそも何か

そもそもマイクロ法人の明確な定義はありません。

この言葉はここ数年使われるようになった言葉で、文字通りに解釈すれば「マイクロ」の意味の通り、「小規模な会社」という意味です。

しかし、単に小規模というだけでなく、「株主兼社長ひとりだけの会社」という意味を持っています。一般的には、会社はたくさんの人が働いている場所というイメージがあるかと思いますが、法的には会社に人数は関係ありません。

出資者(=株主)であり、同時に社長であるオーナーがひとりだけの会社も全然アリなわけです。

なお、似た概念にプライベートカンパニーという言葉がありますが、これは社長ひとりではなく、社長の家族が役員や従業員をやっているパターンです。

本ブログでは、ひとり社長かつひとり株主の会社をマイクロ法人と定義して説明します。

マイクロ法人とプライベートカンパニー

マイクロ法人は違法なのか?

マイクロ法人は違法ではないか?」と心配される方もいるかと思いますが、違法ではありません

1人会社・マイクロ法人を違法とする法律は私の知る限り存在しません。また、既に多数のマイクロ法人が世の中にある現状で、今後もし違法化したとすれば世の中が混乱してしまいますので、将来的にも法律で制限することはないでしょう。

ただし、マイクロ法人が問題となるケースがあれば、それはその法人に実体がない場合です。

例えば、元々個人事業主としてビジネスをやっている人がいて、その人が個人事業主として高額の税金を払うのが嫌だから、新たに法人を設立し個人事業主のビジネスから得た売上を、個人事業主→法人へ外注する等して、そのまま法人に付け替える場合等です。この場合、法人がいわば実体のないペーパーカンパニーと考えられるので、問題が生じます。要するに売上なしはダメです。しかし、逆にいえばマイクロ法人でも実態があれば問題はないのです。例えば、不動産や有価証券を保有・運用している資産運用・資産管理業務でもいいです。

なお、具体的な売上はどのくらいが必要なのかについては別記事「マイクロ法人を設立するなら売上はどれくらい必要か」を参照ください。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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