マイクロ法人を作る時の業種は何がいいか?

マイクロ法人の業種を選ぶ際の注意点

マイクロ法人設立する際の業種は、個人事業を行っている時の業種と同じにしてはいけません

なぜなら。個人事業の業種とマイクロ法人の業種が同じだと、マイクロ法人の業種が実体がないものと疑われるおそれがあるからです。

なお本記事の内容は、いわゆる二刀流を前提としています。
二刀流のことがわからない方は、下記の記事を参照してください。

業種が思いつかない場合

資産管理会社にする。

どうしてもマイクロ法人の業種が思いつかない場合は資産管理会社にしてみるのも一つの手です。
資産管理会社とは株式や不動産。投資信託などの資産を運用する会社のことです。
資産管理というのが一つの業種になるのか、疑問に思う方もいるかもしれませんが、それも立派な業種の一つです。
ただし、個人事業として資産運用投資などを行っていないことが前提です。
個人事業ではなく、単に個人として資産運用を行っている場合は問題ありません。
あくまで事業として同じものが二つあってはいけないだけです。

最低でも役員報酬控除前で110万円ぐらいの所得が必要。

ただし、マイクロ法人には最低でも役員報酬や維持費を控除する前で110万円ぐらいの所得が必要です。
なぜなら、人件費(役員報酬+法定福利費)で約80万円、その他維持費・税金で約30万円ぐらい年間に必要になるからです。

なぜ人件費で約80万円もの費用が必要になるかというと、少なくともそれぐらいの役員報酬を払わなければ、社会保険に加入することができないからです。

そもそも社会保険に加入することができなければ、二刀流のスキーム自体が成り立たないので、これは必須になります。

110万円の所得を作るための資産は2000万円はほしい 

年間110万円の売り上げを作るための資産はいくら必要になるでしょうか?
仮に運用利回りが年5%のリートを使って資産運用する場合、110万円÷5%=2200万円となります。
つまり、およそ2000万円くらいの資産が必要ということになります。
もし資産運用には自信があり、もっと多くの利回りを出せるとした場合、例えば年間で10%の利回りを出せるとした場合でも、110万円÷10%=1100万円となりますので、それでも1000万円くらいは資産が必要ということになります。

資本金は1000万円以上にはしない

なお少なくとも1000万円の資産が初期に必要だとしても、必ずしも資本金を1000万円以上にする必要はありません。

資本金が1000万円超になると均等割(利益が出ていなくても、毎年必ず払う税額のこと。資本金1000万円以下の場合は年間7万円だが1000万円を超えると年間18万円になる)の税額が高くなるなど税制上不利になるので、資本金500万円、資本準備金500万円にするなど工夫をしたほうが良いでしょう。または役員からの貸付によって、資金をマイクロ法人に供給するという選択肢もあります。

まとめ

資産管理会社を作る場合は、できれば初期の資産が約2000万円は欲しいところです。
低く見積もっても、少なくとも約1000万円くらいの資産は必要と考えた方がいいでしょう。
あとは管轄の年金事務所に、いくらぐらいの役員報酬であれば、社会保険に加入することが可能なのかを相談し最も安い役員報酬の額を知って、それに合わせた資産額を用意することでもっと少ない資産額でのマイクロ法人設立も可能になる可能性があります。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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