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住宅とマイクロ法人
個人事業を法人化して、法人で住宅を買おうという方も居ると思います。またすでに自分で住宅を保有している方はそれを法人に貸し付けることを考えている人もいるかと思います。今回は住宅とマイクロ法人の関係について説明したいと思います。
考えられるパターン
法人と住宅に関しては以下の典型的な三つのパターンが考えられます。
法人で住宅を取得してそれを役員に貸し付ける
個人で取得した住宅の一部を法人のオフィススペースとして貸し付ける
法人が役員の住宅を大家から借りて、それを社宅として役員に貸し付ける
法人で住宅を取得してそれを役員に貸し付ける
このパターンは基本的にはデメリットの方が多いと思われます。
デメリット①:住宅ローンを使って住宅を購入することができないので、多額の自己資金が必要となります。そうなると資本金の段階で1000万以上のお金が必要になってくるでしょうから必然的に均等割り等の税金も高くなってしまいます。均等割は資本金等の額が1000万円以下であれば年額で7万円ですが1000万円超になってしまうと一気に年18万円になってしまいます。
デメリット②:住宅ローンが使えないので当然ですが住宅ローン控除も使えなくなります。
個人で取得した住宅の一部を法人のオフィススペースとして貸し付ける
既に個人で住宅を持っている人は、法人のオフィススペースとして自分の家の一部を法人に貸し出すということを考えるかもしれません。
しかしこの場合法人と個人とでの賃貸借契約をまず締結する必要があります。この場合の契約関係は他人に貸す場合以上に慎重にならなければなりません。ならばこの時の金額が不当に安かったり高かったりしてはいけないからです。 相場通りの条件でなければいけません。
法人としては、賃料を費用として計上することができますが、一方で個人の方はこれを不動産所得として計上しなければなりません。結局貸している個人の方にも所得が発生してしまうので、それほど節税の効果はないと思われます。
法人が役員の住宅を大家から借りて、それを社宅として役員に貸し付ける
結局住宅を取得するという方法に関しては、法人化しても個人にしてもそこまでの効果はないです。それに比べれば役員社宅の方は、社会保険料の節約のほか所得税や住民税の金額も節減できるのでこちらの方が最も効果が大きいでしょう。社宅に関しては以下の記事を参照してください。
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