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法人成りの手続
そもそも法人成りとは
法人成りとは個人事業主でやっていた事業を法人化することを言います。
よく誤解されていることなのですが、法人成りとは個人事業主でやっていた事業が、「法人成り」という手続を行うことによって法人化するものだと理解している方がいます。
実際にはそのような「法人成り」という手続は存在しません。
法人成りには以下で示すようなさまざまな方法があり、このような方法によって個人事業が法人化することを総称して法人成りと呼んでいるだけです。
法人成りの仕方
法人成り = 金銭出資で会社設立 + 新会社が個人から資産を買取る + 個人事業の廃業
この方法が最もオーソドックスな方法です。結局法人成りといっても要は新しく会社を金銭出資で設立してその資本金で個人事業主から資産を買い取り、個人事業を廃業するという個々の法律行為の連続なのです。
上記以外の方法でも現物出資をする方法や事業譲渡する方法などさまざまな方法が考えられるのですが、手続きが複雑なので通常は上記のやり方で充分かと思います。
ほとんどの人にとってそこまで難しくはない
ネット上での専門家の解説を見るとものすごく難しい手続きのように思えてしまいますが、法人成りを分解してみると、上記のような個別の手続きをただ行っているだけなのです。
個人からの資産の買取りに関しては売買契約書が必要になりますが、例えばマイクロ法人であれば業種によっては資産は消耗品ぐらいしか引き継ぐものがなかったりしますので、こういったケースにおいては売買契約がなくても大丈夫かと思います(飲食店や美容業などの固定資産が多い事業においては話が違ってきますが)。
会社の設立も今ならフリー会社設立などのようなサービスがありますのでそれを用いれば司法書士を使うこともなく一人で設立することが可能です。
個人事業の廃業につきましても基本的には各種書類を税務署等の行政機関に提出するだけです。
法人成りにかかる費用と期間
まず、会社設立費用として絶対にかかってしまう費用としては行政関係の費用があります(定款認証手数料や登録免許税などです)。これはどの方法を使ったとしてもかかります。合同会社であれば7万円ぐらい株式会社であれば20万円ぐらいです。
法人成りにかかる専門家費用としては、司法書士等の専門家に頼めば会社設立報酬で10万から20万円ぐらいはかかってしまいます。しかしフリー会社設立などのネット上のサービスを使えば数千円で設立は可能です。
合同会社であれば早ければ1週間、株式会社であれば2週間程度で会社の設立は可能です。
ネットで噂されているほどそんなに難しい手続きではありませんので、ぜひ自分で設立にチャレンジしてみてほしいです。
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