経営セーフティ共済に入れない会社

倒産

経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済とも言い、本来の趣旨である倒産防止というよりも、節税目的で利用されることが多いです。

一般的に経営セーフティ共済に加入するためには、事業開始(会社設立)から1年が経過していないと言われています。

しかし、上記は正確ではなく、厳密には以下の通りです。

加入条件の内容
加入条件1「事業開始(会社設立)から1年が経過していて、かつ委託団体(商工会、商工会議所等)の会員である」
加入条件2「事業開始(会社設立)から1年が経過していて、かつ代理店(店舗型金融機関)に口座を開設してから1年以上経過している」

多くの人は、単純に「事業開始(会社設立)から1年経過」が条件だと思っているのではと思われます。

しかし、実際には1.と2.のいずれかのパターンである必要があります。

現実的に、1.の商工会議所等の会員になっている会社というのは、マイクロ法人や設立したばかりの会社では考えにくいことから、あまりないと考えていいでしょう。

ほとんどの会社は2.の条件で経営セーフティ共済に申し込むと思いますが、ここで注意が必要なのは、代理店が店舗型金融機関しかないという点です。

つまり、伝統的なメガバンクや地方銀行、信用金庫・信用組合だけが共済の代理店となっており、ネット銀行が代理店に含まれてないのです(参考:代理店一覧)。例えば、住信SBIネット銀行や楽天銀行等の口座を持っているだけでは、2.の条件を満たしません。

さらに、代理店金融機関に口座を開設してから1年が経過していなければならないという点も注意が必要です。例えば、仮に会社設立から1年経過していたとしても、代理店金融機関に口座を作ったのは先週という場合は加入条件を満たさないのです。

なお、加入条件1.として、税理士事務所を経由して経営セーフティに加入するという方法もあることはあるのですが、「加入会社→税理士→税理士共同組合→共済」と間に入る人が増えるので、時間と手間がかかってしまいます。また、加入時の申し込み方法によって、その後の掛金額増減等の変更手続も同じルートを使うことになっているため、手続ルートが税理士ルートに固定されてしまう恐れがあります(これは商工会議所経由の場合も同じです)。理想的には近所の代理店金融機関で加入して、掛金増減額等の手続も近所の金融機関が気楽に出来る方がいいですね。

このため、将来経営セーフティ共済の加入を考えているなら、会社を設立してからできるだけ早く代理店金融機関で口座を開設した方がいいでしょう。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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