バーチャルオフィスのデメリット5.登記上の本店住所で管轄税務署や法務局が決まるため地理的に遠いとやり取りが手間

登記

バーチャルオフィスの場合、どうせバーチャルだからという理由で地理的に実際の職場から離れてもいいから、距離を考慮せずバーチャルオフィスを選びたくなりますが、これは注意した方がいいでしょう。

なぜかというと、バーチャルオフィスの登記上の本店住所を基にして管轄の税務署や法務局が決まってしまうからです。

例えば、実際の職場は自宅で東京都町田市にあるにもかかわらず、バーチャルオフィスは東京都千代田区にしたとします。

すると、税務署や法務局の管轄は千代田区になりますので、各種の手続は原則千代田区で行うことになります。

もちろん、全ての手続をオンラインでできればいいのですが、実際にはオフラインの手続もあります。手続の度に移動をしなければならないとなれば大変です。

また、「バーチャルオフィスのデメリット4.バーチャルオフィスからの書類の郵送コストがかかる」で述べた書類の郵送も距離が離れるぶん時間がかかってしまいます。

このため、できるだけ実際の職場に近いところのバーチャルオフィスを借りるようにしましょう。

もっとも、バーチャルオフィスの売りは、都心の一等地のオフィスの名前を本店住所として名刺に書いたりしてハッタリをかませられる点にあるのも事実ですので、先述したデメリットと比較してメリットの方が大きい場合は敢えて物理的な距離を無視してもいいでしょう。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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