退職金課税「勤続年数関係なく一律に」検討開始

政府の税制調査会の中で、現状の勤続20年を超えると控除額が増えるという制度を変更すべきという意見が出ているようですね(日経の記事)。

退職金の優遇ポイント

既存の退職所得の計算方法は、かなり優遇されており、主な優遇ポイントは3つあります。

①退職所得は、給与所得等とは分離されている。

②勤続20年を超えると21年目からは1年あたりの控除が70万円になる(それまでは40万円)。

(退職金額ー控除額)の半額が退職所得となる。

退職金の税金計算の概要

退職所得の計算式は以下のようになっています。

退職所得=(退職金額ー控除額)×1/2

そして、控除額は勤続年数1年あたり40万円与えられるのですが、21年目からは70万円になります。

例えば、勤続30年の人の退職金が2000万円なら、退職所得は以下のようになります。

退職所得=(2000万円ー(20年×40万円+10年×70万円))×1/2

    =(2000万円ー1500万円)×1/2

    =(500万円)×1/2

    =250万円

この250万円に税金がかかります。この時、給与所得とは別で計算しますので、年収が高い人でも退職金の税金は安くなります。具体的には、所得税約15万円+住民税22万円の合計約37万円になります。

退職金2000万円にかかる税金が、約37万円ですからだいぶ有利ですね。もし、給与で同額をもらう場合、人にもよりますが500万円くらいはかかるでしょう。

今、何を変えようとしているのか

今、変更点として議論されているのが、この優遇ポイントの②の21年目以降の控除額70万円をなくそうというものです。

長期勤続勤務すると、そうでない人に比べて控除額が多くなって、これがあるから人が会社を辞めない→人材の流動性がないのだ。ということです。

実際、雇用の流動性がない理由はそんな単純ではないとは思いますが、たしかに時代にあってはないとは思います。

すぐに改正はないでしょうが、今後長期的には退職金の税制優遇はなくなっていくでしょうから、人生設計の上で退職金をあまりアテにしないように収入を他にシフトしたがほうがいいでしょう。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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