マイクロ法人の給与支払事務所の開設届の書き方(実例付き)

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法人を設立した場合、開設から1か月以内に税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。役員報酬が当面ゼロの予定でも出しておいた方がいいでしょう。法人設立届出書と同じタイミングで出してしまった方がいいでしょう。記載にあたっては定款や登記簿謄本を手元に置いておいた方がいいでしょう。

本記事ではマイクロ法人に特化した場合の、給与支払事務所等の開設届出書の書き方について解説します。用紙は国税庁のサイトからダウンロードできます。

①タイトル

「開設」に〇をつけます。

②提出年月日

この書類を記入した日付と管轄の税務署を記載します。

③住所

登記した住所を記載します。登記時に部屋番号まで住所を登記していないならば、必ずしも部屋番号まで記載しなくても大丈夫です。

④法人名

登記した法人名を記載します。

⑤法人番号

登記が完了した時に与えられる法人番号を記載します。13桁で入力します。登記簿謄本や印鑑証明書には12桁の番号しかないので、13桁の番号が不明ならば国税庁法人番号公表サイトで検索します。

⑥代表者の氏名

代表者の氏名を記入します。

⑦社印

会社の実印(=代表者印)を押印します。

⑧開設年月日

法人の設立年月日を記入します。

⑨給与支払を開始する年月日

届出書を提出する段階ではきまっていないと思いますので、法人の設立日にします。

⑩届け出の内容

「開業または法人の設立」にチェックマークをします。

⑪事務所について

マイクロ法人の名前住所代表者の氏名を書きます。住所は登記した住所を記載します。マイクロ法人などで役員の人数一人と記載します。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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