役員社宅節税とは
役員社宅節税スキームとは
会社が、役員が居住する賃借物件を法人名義で社宅として大家から賃借し、それを役員に貸し出すというスキームです。このスキームは個人事業主では出来ません。その代わり個人事業主は自宅に執務スペースがある場合は、自宅家賃の一部を面積按分等で個人事業の経費に入れることができます。ただし、個人事業主の面積按分による節税効果は、役員社宅に比べると大きなものではありません。
なお、会社が物件を購入して役員に社宅として貸し出すというパターンもありますが、会社が多額の物件購入資金を、住宅ローンを使わずに用意する必要があり現実的に難しいので、物件購入のパターンは割愛し、以降は賃借物件を前提に説明します。
通常、役員が個人として自宅の賃料を支払う場合、役員が会社から役員報酬を受け取り、税・保険料が控除された残りの手取り額から賃料を役員が大家に支払います。
そもそも、なぜ役員社宅を用いると節税・節社会保険料になるかというと、税法上一定の条件の下で役員が受け取った「社宅に住める」という便益(言い換えれば会社による役員への社宅という現物給付)には所得税や社会保険料がかからないからです。このため、会社が負担した社宅家賃分だけ役員報酬を減らすことで、個人にかかる所得税・住民税と個人・会社にかかる社会保険料が節約できるというものです。文字だとイメージが付きにくいかもしれませんので、下図をご参照ください。上図(通常の場合)では社会保険料と税金の負担が発生するけれども、下図(役員社宅スキーム)だと社会保険料と税金の負担が発生しないことが分かります。
なお、適用には以下の条件があります。
1つ目は、役員ではなく、会社が大家と賃貸借契約し会社が大家に賃料を支払うこと。
2つ目は、役員は一定割合の役員負担額を会社に支払うこと。
3つ目は、社宅管理規程を作ること。
節税・節社会保険料効果はどのくらいか
以下、どのくらいの節税効果があるのか数値例を見てみましょう。
①Cさんは、経営コンサルの個人事業一本で年800万円の収入を得ています。Cさんは、賃借している自宅の面積の4分の1を執務スペースとして使用していたので、家賃+共益費 年180万円(月15万円)の内、4分の1である45万円を経費に計上していました。
②仮にCさんが、この個人事業をマイクロ法人で運営していたとします。役員報酬は税引前利益の全額に相当する年688万円とし法人に内部留保しないものとします。役員社宅にはせず、Cさんが役員報酬の中から個人で大家に年180万円の家賃を払います。
③仮にCさんが、この個人事業をマイクロ法人で運営していたとします。さらに、自宅をマイクロ法人の社宅として大家と賃貸借契約を締結し、Cさんは役員負担額として法人に毎年36万円(月3万円)を払っていました。役員報酬は法人の実質の家賃負担額である144万円(=180万円-36万円)を②の役員報酬688万円から減額した544万円とします。
上記の事例において、①個人事業主、②マイクロ法人(役員社宅なし)、③マイクロ法人(役員社宅あり)の3つのパターンを数字で比較すると以下の通りです。
上記の通り、税・保険料の合計は、③のマイクロ法人(社宅あり)の場合が圧倒的に有利です。マイクロ法人が使える節税策は多々ありますが、役員社宅が最大の節税策と言っても過言ではないでしょう。理由は金額的インパクトが大きい割に導入のコストは最初が大変なだけで、一度やってしまえば以降は手間と費用がかからないからです。 但し、役員社宅は効果が絶大でコストも低い一方、最初の導入のハードルが物凄く高いという落とし穴があります。
役員社宅スキームの落とし穴
これだけ有効な役員社宅スキームですが、導入までのハードルが高いのが難点です。具体的には、以下の陥りやすい落とし穴6選に手こずることでしょう。
1 大家さんが会社と賃貸借契約をしてくれない
2 名義変更時の初期費用が高い場合もある
3 親族を連帯保証人にして、お金よりも大事なものを失う
4 役員から徴収する負担額の計算が難しい
5 「固定資産評価証明書」の取得が難しい
6 社会保険上の役員負担額の計算を知らなくて、年金事務所の調査でバレる→追徴
次回から上記6つについて詳細な解説をしていきたいと思います。
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