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Chat GPTがあれば税理士はいらない?
最近チャットGPTが流行っています。チャットGPTとは質問に対して自然な言葉で回答してくれるAIです。有料版と無料版がありますが、現時点では基本的には回答の内容に差異はないようです。
実際私もチャットGPTを使っていくつか税金に関する質問を投げてみましたが回答はイマイチなものが多かったです。
例えば、「副業の収入が事業所得として認められるための条件を教えてください」という質問を投げかけてみたところ、チャットGPTから以下の回答が来ました。
副業の収入が事業所得として認められるためには、以下の条件があります。
- 継続的に行う意思があること: 副業が単発のアルバイトである場合や、その収入があくまでも臨時収入にすぎない場合は、事業所得として認められません。継続的に副業を行い、収入を得る意思があることが必要です。
- 商業的な目的があること: 副業が商業的な活動であり、収益を得ることが目的であることが必要です。ただし、趣味や娯楽として行う副業は、商業的な目的があるとは見なされず、事業所得とはみなされません。
- 独立した経営があること: 副業を行う際には、自らの責任で経営を行い、事業活動を行うことが必要です。副業が主たる収入源である場合には、個人事業主として法人登記を行う必要があります。
- 収入が一定水準以上であること: 副業の収入が、一定水準以上に達していることが必要です。一般的には、年間で20万円以上の収入がある場合には、事業所得として認められることが多いです。
上記の条件はあくまでも一例であり、詳細な条件は、国税庁や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
確かに正しい回答なのですけどもこのような回答を求めてる人というのはほとんどいないのではないでしょうか。実際チャットGPTの回答の内容は、あまりにも一般的・抽象的で曖昧な部分にはあえて触れないようにしているように見えます。
もし、実務家としての税理士がこのような回答を相談者に対してした場合は、使えない税理士だなと思われても仕方がないでしょう。
上記のような回答は誰でもネットですぐに検索できるもののため、そのようなものを税理士に対して期待している人は少ないでしょう。チャットGPTの回答に加えて、以下の回答も必要でしょう。
原則的に、帳簿を付けていれば副業も事業所得にできるが、以下の2ケースは認められない場合があるので注意が必要。
(1)3年程度副業の売上が300万円以下 かつ 本業の収入の10%未満の場合
又は
(2)3年程度副業の利益が赤字 かつ 赤字解消のための取組(営業活動等)がない場合
さらにこれを、相談者の事情に当てはめて回答するのが税理士の良さだと思います。また、「収入(=売上)」と「所得(=利益)」の違いも誤解がないように相談者に説明もすべきでしょう。
現時点でチャットGPTはとても税理士の代用になるレベルではありません。そもそもチャットGPTの回答自体が、税理士に相談することを推奨しています。
ただし今は充分ではないにしても10年後あるいは20年後にはもっと優れたAIとなって税理士の代用になる可能性はあるでしょう。
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