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エンジェル税制の確定申告の仕方(優遇措置Aの場合)
エンジェル税制の確定申告を行う際に優遇措置A(寄付金控除)と優遇措置B(上場株売却益と相殺)とでは、作成する書類が異なります。途中までは同じ様式を使っていますが、途中から使う様式が異なります。
全体像
手続1 特定(新規)中小会社が発行した株式の金額の控除の明細書
この明細書には、基本的に投資先から入手した投資契約書等の必要書類五点をベースに、その内容をフォームに従って入力して行きます。以下は、2月13日に100株10万円を取得して12月末まで保有していた場合の例です。この明細書は一社一社作成する必要があるので仮に一年間で十社投資しているならば当該明細書が十社分必要になります。この明細書は優遇措置AB共通の明細書になっています
ほとんどの税務申告ソフトにおいてこの様式がまだ電子的に対応できていないため、PDFをダウンロードし、印刷して紙の様式に記入していくことになると思います。最終的に紙の明細書は税務署に郵送することになります。
様式は国税のサイトからダウンロードできます。
手続2 優遇措置Aの場合:特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書
手続1で作成した優遇措置Aを適用する会社分の明細書(特定(新規)中小会社が発行した株式の金額の控除の明細書)を手続2で作成する明細書(特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書)の下段2.欄に集約します。以下の例は、優遇措置Aを適用するP社とQ社にそれぞれ10万円、合計20万円分の投資を行った場合です。基本的には、様式に記載されている数式通りに入力すれば問題ありません。
なお、理論的には④の所得金額を計算しなければ最終的な金額が出てこないのですが、実際には④の所得金額の合計額は大きな金額になっており、最終的な寄付金控除額の計算結果に影響を及ぼさないことが多いと思われます。いったん、④は数百万円レベルの大きな額として無視して進めて、確定申告の最後に影響ないことを確かめれば良いと思います。取得費の調整対象額は出口(売却)で使用します。
下記の例では、この明細書の結果として、⑦の198,000円が確定申告書 第一表と第二表の寄付金控除に転記されます。
様式は国税のサイトからダウンロードできます。
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