エンジェル税制の確定申告の仕方(優遇措置Bの場合)

優遇措置B(上場株式の売却益と相殺)を適用する場合優遇措置A(寄付金控除)と、資料集め・手続1までは同じです。そのため、前提知識として以下の記事を読んでいただくことを推奨します。

エンジェル税制の確定申告の仕方(資料の集め方) | マイクロ法人の作り方/小規模会社にマイクロクラウド会計事務所 (microcompany.tokyo)

エンジェル税制の確定申告の仕方(優遇措置Aの場合) | マイクロ法人の作り方/小規模会社にマイクロクラウド会計事務所 (microcompany.tokyo)

手続2 優遇措置Bの場合:株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

優遇措置Bの場合は、優遇措置Aに比べれば計算明細書の作成は簡単です。

「一般株式等」と記載されているものはいわゆる非上場株式のため、通常ここから利益が出ることは無いと思われるので普通の人はここは記載なしになります。

「上場株式等」と記載されている欄に、上場株式の売却益を記入していきます。具体的には①から⑨までの空欄を証券会社から交付される特定口座年間取引報告書から記入します

⑩の欄に、手続1で作成した明細書の合計額を記入します。以下の例は、R社とS社にそれぞれ10万円、年間合計20万円分の投資を行った場合です。下記の例では、上場会社株式の売却益が年間で799,353円あったところ(⑨)、20万円分のエンジェル投資を行ったために(⑩)、20万円分売却益を小さくすることができた例です。結果として、売却益は599,353円として申告することが可能になります(⑪)。

最終的に売却益599,353円を確定申告書の第三表に転記することになります。

この様式も国税のサイトからダウンロードできます。ただ、本様式は多くの確定申告ソフトで対応している可能性が高いです。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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