エンジェル税制の優遇措置AとBのどちらに投資したかわからなくなった場合

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自分がエンジェル投資を行った場合に優遇措置AとBのどちらに投資したのかわからなくなる場合があります。

優遇措置AとBの見分け方

例えばファンディーノであれば、サイトにログインした場合には、ご投資一覧の銘柄情報を見れば、エンジェル税制のタイプが分かります。

他のプラットフォームを使っている場合で、エンジェル税制のタイプが不明な場合があります。そのような場合はプラットフォームの事務局から交付される「少額電子募集取扱業者か投資家に交付する確認書」を見ればわかります。

この書類の様式はプラットフォームによって多少の違いはありますが基本的には書かれている内容は同じです。

見方としては、優遇措置Aの場合には、表の上段と下段に「〇」(マル)が二つ付いています

一方で優遇措置Bの場合には表の上段にのみ「〇」(マル)が付いています

上記の例は、〇が2つなので優遇措置Aです。

優遇措置AとBの関係

優遇措置Aには、〇が2つあるということは、優遇措置Aの銘柄に投資した場合には優遇措置Bを適用することも可能ということになります。

つまり優遇措置Aと優遇措置Bか並列に存在するわけではなく、優遇措置Bを包含するより大きな概念として優遇措置Aが存在するという関係になります。

優遇措置AとBの関係イメージ

確定申告の際にはご自身の状況に合わせて優遇措置AとBのどちらを適用した方が有利なのかを判断して、有利な方を選択できます。ただし優遇措置Bの銘柄に投資した場合にはBしか適用することができないので選択の余地はありません。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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