インボイス発行事業者として登録すべきか

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インボイス制度の開始が2023年10月1日となっており、開始が迫っています。

まだインボイス発行事業者として登録をしていない人は、今から登録するべきかどうか悩んでいるのではないでしょうか。

これに関しては基本的にはギリギリまで登録は待った方が良いと思われます。

というのもこのインボイス制度というのは明らかな増税であるにもかかわらず、消費税の本質についての充分な議論がされているようには思えません。

最近になってようやく消費税というものは、「預かり税”的”」な性格であるという認識が広まってきており、「預かり税」ではないということが国会の議論等でわかってきました。

つまり預かり税でないのですから消費税を負担するのは一般消費者ではなく事業者ということになります。とすると消費税は、酒税やたばこ税などの「間接税」ではなく、固定資産税や法人税などと同じ「直接税」ということになります。

消費税が直接税ならば、そもそも「消費者から預かった税金を自分の懐に収める益税はけしからん」という概念自体が存在しないことになります。なぜならば、事業者はそもそも消費者から消費税を預かっていないからです。法人税と同じイメージで、消費税も事業者に発生した税金なのです。

消費税は、消費者の消費行動によって発生した税金を事業者が預かるというものではなく、イギリスなどが採用している付加価値税(VAT)に近いものと思われます。

もちろん、消費税に益税があるのかどうか、預かり税なのかどうか、直接税なのか間接税なのか、については確定的な結論はまだ出てはいません。

しかしながら、重要なことは、消費税の性格について確定的な結論が出ていないのにも関わらず、政府は消費税の益税を排除するといって強引にインボイス制度を導入しようとしているという点です。

そんなに焦らずとも、消費税の本質について充分に議論を尽くした上でインボイス制度を導入するかどうか決めても良いのではないでしょうか。

我々一般人にできることとしては、インボイス制度についての疑義を表明するために可能な限りギリギリまでインボイス発行事業者の登録しないということだと思います。

2023年の9月頭頃にインボイスの登録をしても充分に間に合います。電子でインボイスの発行事業者の登録申請を行えば大体2、3週間ぐらいでインボイス番号の記載された通知書が届きます。

なので9月の頭ぐらいまで登録を待つというのを推奨します。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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