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30万円未満の固定資産を経費にするべきか
固定資産を購入した場合、その金額に応じて一時の費用にするか、固定資産にして減価償却するかが決まります。
通常、20万円以上の固定資産を取得した場合は減価償却をします。ただし、青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業に関しては20万円以上、30万円未満の固定資産に関しては一時の費用にすることが認められています(即時償却といいます)。まとめると以下の表になります。
取得金額 | 名前 | 税務上の扱い |
10万円未満 | – | 一時の費用 |
10万円以上20万円未満 | 一括償却 | 3年間で均等償却(年割償却) |
10万円以上30万円未満 | 即時償却 | 一時の費用(但し、青色申告している資本金1億円以下の中小企業のみの特例) |
ここで注意が必要なのは、10万円以上20万円未満の固定資産を取得した場合です。
これは一括償却資産といい3年間で均等償却が可能です。 青色申告をしている資本金1億円以下の中小企業であれば。この場合には一括償却資産(3年均等償却)とすることもできますし、一時の費用とすることもできます。
単純に考えれば、3年で均等に償却するよりも一時の費用とした方が、すぐに損金として計上できて有利なようにも思えます。
しかし、30万円未満の特例を利用した場合、償却資産税の申告が必要になります。
これは、たとえその資産が10万円以上20万円未満であってもです。
本来、10万円以上20万円未満の資産を一括償却した場合には、当該資産は償却資産税の申告の対象にはなりません。
しかし、10万円以上20万円未満の資産を、中小企業の特例を適用して即時償却した場合には、当該資産は償却資産税の申告の対象になってしまいます。
ここで、償却資産税には150万円の免税点がありますので。それに達するまでは、償却資産税はかかりません。
しかし、仮に免税点以下で償却資産税がかからない場合であっても、償却資産税の申告自体は必要になります。
税理士に償却資産税の申告を依頼する場合、無料であることはなく、1回あたり大体1万円から2万円ぐらいはかかります。
せっかく節税をしようと思って中小企業の特例を使って即時償却をしたはいいものの、これが原因で償却資産税の申告が必要になり、結果として税理士費用の方が高くなってしまうということがあります。
一括償却も即時償却も最終的には経費に計上できる金額が変わらないので、10万円以上20万円未満の固定資産に関しては一括償却を選択した方が有利な場合もあります。特に固定資産の数が少ないマイクロ法人については一括償却資産を選択した方が有利なケースが多いでしょう。
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