出張の日当で節税する際の注意点

伝統的な節税手法に出張の日当を計上するという方法があります。

出張の日当は、給与ではなく、普段はかからないはずの出張時の費用(例えば、出張先での外食費や歯ブラシの購入等の消耗品費)の補填という位置づけになります。

そのため、日当は給与課税がされないので、所得税はもちろん社会保険料もかかりません。

このような出張の日当の性質を利用して、出張することで節税を図ることがあります。

しかし、インターネットでこのような情報に触れて自分の会社でもやってみようと思った方は必ず顧問税理士に相談してから始めてください。

というのも、出張と一口に言ったとしても、その定義をしっかりと決めなければならず、常識的に考えて(”社会通念上”という言い方をします)出張ではないとみなされる場合は、そもそもこの方法は使えません。

定義は出張旅費規程を作りその中で定めるのですが、その際あまりにも短い移動距離だと出張とは言えないと考えられることがあります。例えば、東京都から千葉県への移動であれば片道で20kmくらいの移動かと想定されます。これくらいの移動距離で出張というのは、仮に規程に定めたとしても社会通念上出張と主張するのは難しいでしょう。

普通の大手の事業会社では、大体60km~100kmくらいの移動距離を出張と定めているところが多いのではないでしょうか。

ほかにも、日当の額が高額すぎては、そもそも上述した日当の趣旨である消耗品費の補填という趣旨に合致しないので問題になります。社長なら1泊1万円以下であれば問題はないかと思いますが、海外などで物価の高い場所に出張する場合には、高めに設定してもいいでしょう。

また、日当と給与のバランスも問題になります。例えば、給与より日当の額の方が大きくなってしまっては実質日当が給与と同じとも考えられるので、トータルで常識外れの額にならないようにも注意が必要です。

まとめますと、①出張の定義(距離等)を決める ②1泊の日当額 ③トータルでの日当額等に留意が必要です。決して一人で判断はしない方がいいでしょう。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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