定額減税の住民税はどうする?

岸田総理肝いりの定額減税(所得税3万円、住民税1万円)がいよいよ2024年6月から始まります。

マイクロ法人や小規模会社の場合、社会保険労務士や会計事務所に給与計算を依頼していない場合は、今回の定額減税に自ら対応しなければなりません。

所得税の3万円の定額減税への対応方法は他の記事で解説するとして、住民税の1万円はどうなるのかを解説します。なおここでは給与所得者のケースについて解説します。

結論から言うと住民税の1万円の定額減税は、地方自治体が計算して定額減税を反映した税額が記載された納付書を送ってくれるので特に会社側で対応する必要はありません

普通徴収は単純に納付書に記載の、定額減税反映後の税額を納付すればOKです。

特別徴収の場合は6月の徴収税額はゼロで7月から徴収が開始されるという点だけ注意が必要です。給与計算システムに特別徴収税額の通知書の毎月の天引き額を入力する際、6月は無しで7月から徴収スタートという点が留意点です。

関連記事

  1. 小規模法人が口座開設すべき銀行・証券会社
  2. フリーランス保護法とマイクロ法人とインボイス
  3. 証券口座の画面 法人成りで、個人事業主が法人に器具備品を移管する場合
  4. vat 比較ビズ記事 法人が支払う消費税の計算方法とは?消費税の仕組みや…
  5. 貯金箱 国民健康保険料の上限2万円引き上げ
  6. 税理士が生命保険を勧める理由
  7. no goog 事前確定届出給与で本当に社会保険料を削減できるのか?
  8. インボイス制度と消費税免税と法人成り

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

最近の投稿

PAGE TOP