- ホーム
- マイクロ法人・法人化, 定額減税
- 定額減税の住民税はどうする?
定額減税の住民税はどうする?
岸田総理肝いりの定額減税(所得税3万円、住民税1万円)がいよいよ2024年6月から始まります。
マイクロ法人や小規模会社の場合、社会保険労務士や会計事務所に給与計算を依頼していない場合は、今回の定額減税に自ら対応しなければなりません。
所得税の3万円の定額減税への対応方法は他の記事で解説するとして、住民税の1万円はどうなるのかを解説します。なおここでは給与所得者のケースについて解説します。
結論から言うと住民税の1万円の定額減税は、地方自治体が計算して定額減税を反映した税額が記載された納付書を送ってくれるので特に会社側で対応する必要はありません。
普通徴収は単純に納付書に記載の、定額減税反映後の税額を納付すればOKです。
特別徴収の場合は6月の徴収税額はゼロで7月から徴収が開始されるという点だけ注意が必要です。給与計算システムに特別徴収税額の通知書の毎月の天引き額を入力する際、6月は無しで7月から徴収スタートという点が留意点です。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。