マイクロ法人(ひとり法人)でも年末調整は必要か

ひとり法人における年末調整の要否

ひとり法人であっても年末調整が必要なのか悩ましいと思う方もいるかもしれません。

年末調整の手続きは煩雑なので、どうせ確定申告をするのならばやらなくてもいいのではないかと思ってしまうかもしれませんが、結論としてはひとり法人であったとしても原則として年末調整は必要です。

ひとり法人で年末調整をやらなくてもいい場合とは、代表のかたが副業でひとり法人を運営しているケースで、本業の会社で年末調整を実施する場合です。年末調整は一社でしか実施することはないので本業の会社実施すれば副業の会社で実施する必要はないからです。

ひとり法人における年末調整手続

ひとり法人が本業の会社であったとして年末調整が必要な場合、具体的にどのような手続きを行えばいいのでしょうか。

実は年末調整と一口に言っても、厳密には

(1)狭義の年末調整

(2)年明け1月の法定調書の提出

をセットで行う必要があります

(1)狭義の年末調整

法定調書の提出と分けるために、ここではあえて狭義の年末調整といいます。狭義の年末調整は期中に納めた源泉所得税と実際にかかる所得税額との差額を精算する手続のことです。一般的にみなさんがイメージする年末調整手続きのことです。

この年末調整手続きにおいては源泉徴収簿や源泉徴収票の作成など、のちの法定調書の提出に備えた書類作成が必要になってきます。(1)の手続をやっていないと(2)の手続も自動的にできなくなります。

(2)年明け1月の法定調書の提出

年明け1月末までに(1)狭義の年末調整を行った結果を税務署や地方自治体に報告する必要があります。

具体的には、以下の書類を作成する必要があります。

①税務署に提出するもの

 ・法定調書合計表

 ・支払調書(給与源泉徴収票、地代家賃、報酬等)

②地方自治体に提出するもの

 ・給与支払報告書(総括表および個人別明細)

ひとり法人であっても年末調整手続きを省略することができないのは、上記の法定調書の提出があるからです。

ひとり法人の場合(1)狭義の年末調整の手続さえできてしまえば、(2)法定調書の作成はそれほど手間にはなりません。なぜなら、基本的には(1)狭義の年末調整の内容を形式を変えてまとめているのが(2)法定調書だからです。ただし、地代家賃の支払調書など給与系とは別途やらなければならない作業もあります。

まとめ

年末調整関係の手続きは自分でやろうとするとかなり大変ですので税理士等専門家を利用した方が良いでしょう。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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