年内に経営セーフティ共済に加入する場合の期限

大量の郵便物

2024年12月中に経営セーフティ共済に加入し、かつ1年分を前払いすれば、(12月決算の会社や個人事業主の場合)最大で一気に240万円が経費処理できます。

今から(11月下旬)だと、金融機関経由よりは税理士協同組合等の代理店を経由してからの加入の方が確実かもしれません。このルートなら、代理店金融機関(店舗がある金融機関)に口座を持ってなくても加入ができます。なお、掛金引き落とし口座はネット銀行でもOKです。

新規の加入者の場合、2024年12月18日(水)までに完全な申込書類を加入代理店に提出できれば、年内に一括振り込みすることで1年分を経費処理可能です。

12月18日が期限だとなかなかタイミング的には厳しいかもしれませんが、まだ間に合います。

書類のやり取りは郵送が基本なので時間がかかりますが、2週間程度あれば何とかなると思われますので年内に経営セーフティ共済加入をご検討の方は、顧問税理士に相談してみるといいでしょう(弊所でも税理士協同組合への書類提出を受付可能です)。

関連記事

  1. 定額減税の住民税はどうする?
  2. ultra-cheap もし、個人事業税の対象事業ではないのに事業税が課せられていたら
  3. calculater 役員報酬の決め方の注意点①(社会保険の等級)
  4. pc Chat GPTの最大のデメリット
  5. 出張の日当で節税する際の注意点
  6. baby 社会保険料の更なる増加の兆し
  7. simulator マイクロ法人の給与支払事務所の開設届の書き方(実例付き)
  8. マイクロ法人を作る時の業種は何がいいか?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

CAPTCHA


著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

最近の投稿

PAGE TOP