フリーランス保護法とマイクロ法人とインボイス

いわゆるフリーランス保護法が成立しました。法律の施行まではまだ時間がかかりそうです。

フリーランス保護法が参院本会議で可決、成立…来年秋までに施行予定(読売新聞オンライン) – Yahoo!ニュース

明文ではっきりと条文に書いてはありませんが、フリーランス保護法では保護の対象が個人事業主だけでなく、従業員を雇用しないマイクロ法人も対象になると考えられます。

フリーランス保護法は、基本的には下請法と似たようなコンセプトの法律です。

フリーランスに発注した業者は、期日通りに代金をフリーランスに払えとか、書面で注文をフリーランスに出せなど、代金の不当な減額要請の禁止や、正当な理由がない納品拒否の禁止など、当たり前と言えば当たり前なことをちゃんとやりなさいというものです。

インボイス制度導入後も、免税事業者が税込み価格で取引継続の交渉を得意先に対してすることは当事者間の自由であり、国税当局は関知しないという方針です。

免税事業者が従来通り税込み価格で継続するかどうかは、得意先との力関係で決まります。力関係が弱い免税事業者は税抜価格での値下げを余儀なくされるかもしれません。そうであっても、国税当局は関知しません(逆も然りです)。

この際、従来は独禁法の優先的な地位の濫用禁止や下請法を根拠に、フリーランスは値下げ圧力との闘いをしなければなりませんでしたが、フリーランス保護法ができてからはこれも武器に加わるりますね。

免税事業者はインボイス制度導入後の価格交渉には、新法であるフリーランス保護法を根拠に値下げ圧力に対抗して従来の税込み価格を維持すべきでしょう。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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