個人所得税の確定申告で経営セーフティ共済の掛金がある場合

特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書

個人事業主の方が、経営セーフティ共済( 倒産防止共済)に加入している場合、共済の掛け金の支払いは経費として算入することができます。

ただし、所得税の確定申告書には経営セーフティ共済の掛け金を支払った旨の明細書を添付しなければいけません。

具体的には、以下の「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」を所得税の確定申告書に添付して提出する必要があります。明細書のフォーマットはこちら

上記の明細書に、以下の名称等を記入するだけです。

基金に関する法人名:独立行政法人中小企業基盤整備機構

基金の名称:中小企業倒産防止共済事業

告示番号:記載不要

「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」の記載は簡単なのですが、一点だけ問題点があります。

それはイータックスも、その他市販の確定申告ソフトも、この明細書に対応していないということです。

このため、PDFに入力したものをイメージデータとして添付して電子申告する必要があります。あるいは面倒ですがこの添付書類だけ書面で郵送して提出する必要があります。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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