新設の免税事業者がインボイス登録後、原則課税の2年縛りは有るか
会社を新しく設立した場合、通常は最初の2事業年度は消費税の免税事業者となります。
ただし設立初年度からインボイス登録を行った場合は、1期目から課税事業者になります。
ここで、1期目に課税事業者として消費税の還付を受けたあと、2期目はインボイスの2割特例を使って消費税を納付するという選択が可能なのかが問題となります。
結論としては、可能です。1期目に原則課税を選択して、2期目に2割特例を適用することは可能です。
しかも、2割特例は継続適用が義務ではないので、3期目も2割特例を使わなければらないということもありません。
インボイスが導入されて以来、消費税の納税のパターンが増えた上に継続適用義務があるかないかなどのルールもそれぞれについて異なるため、判断が非常に難しくなっています。
従来から消費税は届出の税金と言われるほど、事前の届け出をして計算方法を明確にしなければいけないというものでした。しかし、インボイス以降はさらにこの傾向が強くなるでしょう。インボイス導入前と比べて、顧問税理士なしで確定申告をすることのリスクが高くなっています。
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