2024年 4月

税理士が生命保険を勧める理由

2019年の税制改正が行われるまでは、法人向けの生命保険が一時保険として広く出回っていました。これは全損型の生命保険と…

エンジェル税制の改正で本来の意味での減税か

従来、タイプAとBの2種類のエンジェル税制が存在していましたが、今般の改正で新たにシード・プレシード特例ができました。…

金融所得にも社会保険料が。また実質増税

自民党と厚生労働省が金融所得に保険料をかけることを検討し始めたようです。自民党・厚労省が検討する「金融所得で保…

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従業員がいない会社でも定額減税の対応は必須なのか?

岸田総理肝いりの定額減税が2024年6月から始まります。この定額減税は一回しか発生しないスポットのイベントであ…

no goog

事前確定届出給与で本当に社会保険料を削減できるのか?

事前確定届出給与の形式で役員賞与を支払うことにより社会保険料を削減するという方法がネット上に出回っていますがこれは本当…

定額減税の住民税はどうする?

岸田総理肝いりの定額減税(所得税3万円、住民税1万円)がいよいよ2024年6月から始まります。マイクロ法人や小…

消費税の課税事業者になる直前にインボイス登録することは意味があるか

インボイスには免税事業者があえてインボイス登録して課税事業者になる場合、いわゆる2割特例を使うことが認められています。…

著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

 

著書:「収益認識 (共著)(清文社)」

マイクロ法人節税に騙されるな(Kindle Direct Publishing)

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マイクロ法人を設立したら読む本

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マイクロ法人節税に騙されるな(2022年10月7日副業300万円通達改正対応)

表紙

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