個人事業とマイクロ法人の二刀流による社会保険料最小化(数値編)

前回の概要編に続き数値編です。まずは概要編をご覧ください。

設例

Aさんは個人事業主として、ウェブデザイナー事業とITコンサル事業で、それぞれ毎年500万円ずつ、2つ合わせて毎年1,000万円の収入がありました。経費はゼロでした。個人事業主なので、国民健康保険と国民年金に加入していました。仮にAさんがウェブデザイナー事業をマイクロ法人化していた場合で、マイクロ法人から毎年275万円の役員報酬と配当138万円をAさんに支払っていたとします(内部留保があったものとします)。ITコンサル事業はそのまま個人事業で行うとします。Aさんはマイクロ法人から役員報酬をもらうので、国民健康保険・国民年金ではなく、健康保険・厚生年金、いわゆる社会保険に加入するものとします(役員報酬がゼロだと健康保険・厚生年金に加入できない)。

個人事業一本の場合と二刀流の場合の税・保険料の比較

これらの条件で、個人事業のみの場合と二刀流の場合の社会保険料・税金の負担額を比較すると、以下のようになります。

 この場合でも、二刀流の方が年で71万円税・保険料が安くなります。なお、マイクロ法人で負担した24万円の厚生年金保険料は、個人の将来の年金受給額には反映されないので、この部分は完全な払い損になります。この、マイクロ法人が負担する保険料(上表の健康保険料16万円と厚生年金保険料24万円)は、個人事業主一本であれば発生しなかったものなので、マイクロ法人のデメリットと言えます。しかしながら、それを考慮しても税・保険料のトータルでは二刀流の方が安くなります。

 ちなみに、社会保険料を多く払うのが嫌だからといって、例えば役員報酬を月5千円等の超低額に設定をすると、年金事務所から社会保険への加入を拒否される可能性が高いので注意が必要です。 これは、極端に低額な報酬だと、役員報酬よりも保険料の方が高くなってしまうからです。地域によって扱いが異なるようですが、一般的には少なくとも月6万円程度は役員報酬を払わないと社会保険に加入できないようです。社会保険に加入できなければ二刀流は成立しませんので、二刀流が成立するためには、マイクロ法人に少なくとも年110万円程度の所得が必要になります(年110万円=月6万円×12か月×保険料率15%+各種費用27万円)。

まとめ

設例のように、所得1000万円の個人事業主の場合、二刀流の結果として税・保険料の合計が327万円→256万円へ約71万円減少します。

注意点

二刀流にする場合、個人事業と法人の事業で2つの異なる事業を行っている必要があります。個人事業とマイクロ法人で同じことをやっていると、個人事業一本の時と実態が変わらず、形だけ法人を作ったと当局から指摘されかねないからです。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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