経営セーフティ共済を途中解約するとどうなるのか

節税の王道である経営セーフティ共済(倒産防止共済)ですが、加入をためらう最大の要因は、40か月未満で解約するとどうなってしまうのかという点にあります。

具体的には、加入から1年未満での解約だと100%掛け捨てになってしまうので、相当な痛手になります。

1年以上40か月未満の場合は、加入していた期間に応じて80%から95%の割合で返ってきます。100%の掛け捨てではないですが、多少手数料がひかれてしまいます。

このように、経営セーフティ共済最大のリスクは、40か月(3年半弱)もの長期間にわたって元本割れのリスクにさらされている点が問題です。

特に、新たに会社を設立した場合や事業を開始したばかりの人にとっては三年半も継続的に利益が出るかどうかが不透明なケースもありますので加入をためらうこともあると思われます。

仮に三年半事業を継続することができたとしても、その間にほとんど利益が出なかった場合はそもそも節税メリットは大してありません。

では、設立初期段階で事業が不安定な場合はどうすればいいのでしょうか。

一つの方法としては、設立したばかりの会社はまずは月5000円の最低掛け金額を支払って加入月数を確保することです。

月5000円の最低掛け金さえ支払っていれば、40か月のうちの加入月数はカウントされます

そして、月5000円の掛け金の支払いを20カ月から30カ月程度継続し、40か月まで残りあと10から20か月程度の地点まで到達し、40か月まで払えそうだという見込みが出てきてから、掛金金額をマックスの月20万円に増額すればいいのです。

この方法であれば、万が一途中で事業を継続することが困難になった場合や、所得が少なかった場合でも掛け金の減額リスクを低く抑えることができる上に、100%返戻の基準である40か月に到達するまでの掛金納付実績を確保できます。

なお、この方法は特に経営セーフティ共済の申込書や規約にも書いてない方法なので、このルールがいつ変更されるかどうかはわかりません。私自身が経営セーフティ共済の窓口に電話して上記方法が有効なことを確認したのは1年くらい前ですが、現時点・将来においても同様に有効かどうかは各自で事前に確認してから実施してください。

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著者:税理士 鈴木 康寛

マイクロクラウド会計事務所所長似顔絵

大手監査法人在籍中に上場準備企業に出向して上場準備業務に従事、上場に成功。その後、上場企業の財務経理部門を経て独立開業する。自らもマイクロ法人を設立した経験を活かし『全ての人にマイクロ法人を』をモットーにマイクロ法人の素晴らしさを啓蒙中。

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